国立病院機構沖縄病院における指針

沖縄病院では、その人らしい最期を迎えられるよう患者さまご本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努めます。


適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

沖縄病院は、地域包括ケアシステムの中で、地域と医療を繋ぐ役割を担っています。
疾病や障害、加齢等による心身の機能低下があっても、人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し医療・ケアを提供することに努めます。


2.「人生の最終段階」の定義

  • がんの末期のように、予後予測ができる状態
  • ・ 慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥る場合
  • ・ 誤嚥性肺炎を繰り返すなど、食事が食べられなくなった状態
  • ・ 脳血管疾患の後遺症や心身機能の障害(認知症や老衰など)で死を迎える場合

なお、人生の最終段階の判断は、患者の状態を踏まえて多職種で構成する医療・ケアチームで判断します。


3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ ケアを受ける患者が多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。
  2. 時間の経過や患者本人の心身の状態によって意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、患者本人との話し合いを繰り返し行います。
  3. 患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等の信頼できる方も含めて、患者本人との話し合いを繰り返し行います。また、この話し合いに先立ち、患者本人は特定のご家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めていただきます。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについては、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者やご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

患者本人の意思が確認できる場合
  1. 患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。
    その上で、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた話し合い、患者本人の意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
  2. 患者本人の意思は時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明をおこない、患者本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。
    さらに、患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることを踏まえ、患者本人に、ご家族など患者自らの意思を推定できる方(代理意思決定者)を前もって定めていただくことで、患者本人と一緒に医療・ケアチームと繰り返し話し合いを行います。
  3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記載します。

患者本人の意思が確認できない場合

    患者本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。

  1. ご家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  2. ご家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者としてご家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針を基本とします。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
  3. ご家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記載します。

複数の専門家からなる話し合いの場の設置

    上記1及び2の場合における方針の決定に際し、

  1. 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  2. 患者本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  3. ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  4. 等については、医療・ケアチーム以外の複数の専門家を加えて話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行います。